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  不老泉

 

 

 

● 歴 史

古くは「不老湯」.「田中ノ湯」.「田の湯」とも呼ばれ、中央町七番(元別府村)にある市営温泉。明治八年(一八七五)「別府村誌稿」に(『速見郡村誌』にも同一記事あり) 不老湯、質温、硫黄、明礬気ヲ以テす、瘡毒、皮鮮、悪瘡等総テ諸腫物、痒瘡症ニ即効アリ、浴場弐ケ所とあり。明治二十一年(一八八八)加藤賢成の「豊後名勝案内」には ○不老ノ湯市街ノ西方田間ニ在リ、構造楠湯ニ同ジ(楠湯は当時石造浴場、男女二池)側ニ人工ノ温泉瀑アリ、温度五十六度四分、泉質ハ炭酸泉、性状ハ無色清澄ニシテ泉面ニ亜酸化鉄ノ薄膜ヲ浮ブ……(中略)……医治効用楠湯ニ同ジと、浴場の位置、構造、人工滝湯、泉温、泉質、医治効用などについて記されている。 この記録に記されている人工滝湯は石造瓦葺きであり、浴場は木造瓦葺きであった。このことは、別府温泉がすでに、観光地としての素地をもち来訪する観光客が次第に増加していたことを意味するものであろう。その後、別府町の観光開発気運はしだいに高まり浴場改築は次々とおこなわれていった。不老泉の改築については、同三十年代に入ってその議がおこり、明治三十五年(一九〇二)三月二十二日には改築落成の式をあげた。その規模は宏大で、加藤十次郎『豊後温泉史』には、湯槽は之れを特等、上等、並等の三種に分って、各男女を区別し、別に飲湯、髪洗湯、手拭洗湯、温度調和所、湯滝などを設け特等の浴槽は、一人の入浴者ある毎に、悉皆其湯を排出し云々-:-(中略)-…湯滝は後部にあつて、是亦無料で誰人も打浴を試むることが出来る、此湯滝の事を俗に「ウタセ」と云ふて居る。と記されているが、その規模はきわめて大きく一階、二階は各九十坪、三階は七十五坪、他に事務所一、湯滝一、等家屋は都合七棟で、二階、三階には、休憩所、商品陳列所等があったという。 当時の入浴料については、同年八月二十日の野尻従吉著『豊後温泉誌』に不老泉入浴料一特等一金弐拾銭 一金拾五銭(別府旅館宿泊之者ニ限)不老湯、質温、硫黄、明礬気ヲ以テす、瘡毒、皮鮮、悪瘡等総テ諸腫物、痒瘡症ニ即効アリ、浴場弐ケ所とあり。明治二十一年(一八八八)加藤賢成の「豊後名勝案内」には○不老ノ湯市街ノ西方田間ニ在リ、構造楠湯ニ同ジ(楠湯は当時石造浴場、男女二池)側ニ人工ノ温泉瀑アリ、温度五十六度四分、泉質ハ炭酸泉、性状ハ無色清澄ニシテ泉面ニ亜酸化鉄ノ薄膜ヲ浮ブ……(中略)……医治効用楠湯ニ同ジと、浴場の位置、構造、人工滝湯、泉温、泉質、医治効用などについて記されている。 この記録に記されている人工滝湯は石造瓦葺きであり、浴場は木造瓦葺きであった。このことは、別府温泉がすでに、観光地としての素地をもち来訪する観光客が次第に増加していたことを意味するものであろう。その後、別府町の観光開発気運はしだいに高まり浴場改築は次々とおこなわれていった。不老泉の改築については、同三十年代に入ってその議がおこり、明治三十五年(一九〇二)三月二十二日には改築落成の式をあげた。その規模は宏大で、加藤十次郎『豊後温泉史』には、湯槽は之れを特等、上等、並等の三種に分って、各男女を区別し、別に飲湯、髪洗湯、手拭洗湯、温度調和所、湯滝などを設け特等の浴槽は、一人の入浴者ある毎に、悉皆其湯を排出し云々-:-(中略)-…湯滝は後部にあつて、是亦無料で誰人も打浴を試むることが出来る、此湯滝の事を俗に「ウタセ」と云ふて居る。と記されているが、その規模はきわめて大きく一階、二階は各九十坪、三階は七十五坪、他に事務所一、湯滝一、等家屋は都合七棟で、二階、三階には、休憩所、商品陳列所等があったという。 当時の入浴料については、同年八月二十日の野尻従吉著『豊後温泉誌』に不老泉入浴料一特等一金弐拾銭 一金拾五銭(別府旅館宿泊之者ニ限) 一金拾銭(別府に居住する者) 但シ入浴休憩時間一時間毎に五銭ノ増金ヲ請求ス 上等 一金五銭、一五参銭(旅館へ宿泊者) 一金壱銭五八(別府住居) 時間増二銭 とある。 温泉施設に修理改善はつきもので、明治四十一年 (一九〇八)には、別府町によって手拭湯并ニ呑湯 樋道変換修膳工事がおこなわれたとみえ、次のよう な記録が残されている。 不老泉手拭湯并ニ呑湯樋道 変換修膳目論見書 一、弐寸土管長延 五間 壱間ニ付金弐拾五銭五厘此代金壱円弐拾七銭五厘 一、石灰拾俵 壱俵 金七銭 此代金 七拾銭 一、セメント 弐貫目 壱貫 金弐拾銭 一、砂此代金 四拾銭 一、砂 壱馬車 此代金 弐拾銭 一、真土 車力壱台 一、石工 此賃金 壱円六拾銭 一、左宮 此賃金 壱円四拾銭 一、手伝 此賃金 弐円五拾銭 計 五八円三拾七銭五厘 右之通リニ御座候也 速見郡別府村 安部房吉 別府町長 日名子太郎殿 □請書 一金八円参拾七銭五厘 但来ル九月廿日成功ノ事 右ハ、不老泉手拭湯并呑湯桶道変換修繕工事受負侯ニ付テハ、写ヲ提出仕侯。目論見書之通前記期限内ノ通リ此度成功可致侯。依テ御受仕侯也。 明治四十一年九月九日 安部房吉(印) 別府町長 日名子太郎殿とある。 ついで、明治四十二年三月には別府町上等温泉取締規程が議決されたが、不老泉をはじめ別府町にあった上等温泉はその規程にそって運営されることになった。その規程には、 第一条 上等温泉ノ入浴時間ハ午前五時ヨリ午後十二時迄トス、第二条 左ノ事項ノ一ニ該当シタルモノハ入浴ヲ拒絶スルコトアルヘシ、一、公衆ノ忌避スル疾病若ハ伝染病ノ虞レアリト認メタル者、 一、入浴場ノ秩序ヲ紊リ看守人ノ制止ヲ肯セサル者 一、大酔シタル者 とある。 それから三年後、明治四十五年(一九一二)「不老泉建物貸付規程」には 第一条、不老泉建物ハ、本規程ニ依リ貸付ス、但シ勧業物品陳列場及普通温泉場湯滝 並二番人詰所建物ハ之ヲ除ク。 第二条、建物貸付期問ハ満三ケ年トス。 第三条、建物貸付は競走受負入札ニ付ス。 但シ場合ニヨリ指名入札ニ付スルコトヲ得。 第四条、競争入札ハ予定価格以上最高部ヲ以テ落札トス。 但シ二名以上同額ナルトキハ抽銭ヲ以テ之ヲ定ム。 第五条、入札金高予定額ニ達セサルカ又ハ入札者ナキ時は随意契約ヲ以テ貸付スルコトヲ得。 (中略) 第十七条、受負人ハ左記各項特ニ承認スヘシ。 一、特等、上等入浴人ニ対シテハ不都合ナキ様待遇スルノ責任アル事並ニ本町ヨリ優待券ヲ付与シアル者ニ対シテモ優待スル事 二、家屋内外ニ要スル点燈ハ町ノ設備ニ係ルモノヲ除ク外総テ受負人ノ負担トス。 三、温泉楼上ニ於テ休憩スル入浴人ノ需メアル時ハ飲食物ヲ供給スル事ヲ得。 四、温泉ニ付属シタル不浄物ハ町ノ所得トス。 五、営業ニ対スル諸税金ハ受負人ノ負担トス。 第十八条、当町ニ於テ優待スヘキ浴客ニハ、特等ニ眼リ優待券ヲ発行ス。 とある。この規程は大正になってもおこなわれた。 しかし、大正も中期になると浴場は老朽化し、その上、温泉改良費積立金も少なく意の如く運営することができなくなった。そこで同八年(一九一九)三月二十六日地域別の使 用料金を徴収する条例改正をおこなった。それは、 第一条、本町以外ノ市町村内ニ住所ヲ有シ本町設備ノ温泉ヲ使用セントスルモノニハ左ノ区別ニ依リ使用料を徴収ス。 一、大字別府不老泉特等浴場一浴ニ付弐拾銭以上百拾銭以下。 一、同上 上等浴場 同弐銭以上。拾五銭以下。 一、大字浜脇西温泉上等浴場同弐銭以上拾五銭以下。 一、不老泉西温泉下等浴場及其他浴場一日ニ付五銭以。 六歳以上十歳未満ノ者ハ之ヲ徴収セズ前項使用料ノ半額ヲ徴収シ、六歳未満ノ者ハ之ヲ徴収セズ。 大正八年三月二十六日別府町長 武田綾太郎 というものがあった。一方建物については、大正八年(一九一九)より三ケ年計画で工事に着手、大正十年(一九二一)三月には一〇万七六〇円で改築成り面目を一新した。当初予算は五万三、○○○円であった(大正八年「議案書」)。 この建物は、男湯、女湯共に上等湯並湯の二種とし、階上には浴客休憩室を設け、三階は展望台としたため、モダーン式温泉となり遠近の入湯客が増加した。 入湯客が増加したのは、浴場改築だけが原因ではない。別府町の観光政策が軌道にのったことも大きな原因の一つであった。 市政施行後(昭和十三年)の同温泉の経営状況については、同十四年(一九二五)の稗田武士「別府温泉」に、家族湯-金一円(二人まで二時間貸切)二人をます毎に金三十銭増、上等湯-金二十銭(湯滝砂湯浴、茶手拭提供、階上無料休憩)金五銭(単に入浴) 並湯-無料(階下の別室入浴) 電気治療温泉-金二十銭 上等湯入浴回数券-五十枚金二円 光栄-皇太子殿下(摂政宮殿下)には、大正九年十一月七日本泉に行啓相成りました。 と記されている。当時としては最高の設備を完備した別府市の代表的な温泉だったわけである。 ついで、昭和八年(一九三三)の『別府市誌』には、浴場の建物は和洋両式に分ち、階下を家族温泉、電気治療温泉、上等湯、並湯の各種浴室に区分し、別に数条の湯滝を附設す。二階は浴客休憩室及び売店に充て、三階屋上の展望台は、雄大明麗なる山海の風光を眺望するの便あり、と記された。 昭和五十九年の浴場使用料は入浴一人一回五〇円、入浴回数券一〇回券四五〇円、市民入浴料(三〇回券)六〇〇円、洗髪料一人一回三〇円で、同五十九年、入浴客は、一四万三九一人であった。

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